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  新法学ライブラリ 15
「手形・小切手法 第3版」サポートページ



■ 正誤表

川村正幸著「手形・小切手法 第3版」第1刷に誤りがございましたので, お詫びして訂正いたします.
   
場所
19 13行目 ドイツでは無記名株券が一般的であるのと異なり,わが国では記名株券だけが認められ わが国での株券は無記名証券といってよく(参照,会社法216条)  
19 脚注6)の最終行の下に加える     我が国の会社法においては,株券を発行する場合には定款で定めるものとされ, 株券を発行しないことが原則とされている(会社214条)。  
20 脚注7)の1行目 株券には株主の氏名が記載されてはいるが, (削除)  
34 1行目 民法513条2項によれば,債務の…とされている。そこで, (削除)  
34 6行目 民法513条2項は無視される 通説による  
51 下から2行目 (商43条1項) (会社14条1項)  
82 下から1行目 会社法365条 会社法356条  
85 下から2行目,図I-14 名義 商号  
86 6行目 名義使用 商号使用  
136 8行目 民訴235条 民訴147条  
137 脚注11)の下から3行目 債務者 債務者自身  
138 下から2行目 (下記) (次頁)  
163 13行目末尾 B C  
177 4行目 民法367条 民法366条  
213 12行目 (前述99頁) (前述98頁)  
213 下から8行目 訴訟(1984年)162頁〔松津〕)。
  他に,無権代理人の抗弁,
訴訟(1984年)162頁〔松津〕)。他に,無権代理人の抗弁,  
213 下から6行目 「たとえば,」以下の文章 (改行)  
232 脚注8)の1行目 (前述91頁) (前述77頁・195頁)  
260 下から12行目 解される。 解される(256頁)。  
282 9行目 民法513条2項は,債務の履行に…更改を求めるとすると, 民法513条の規定を適用して,書替えの結果,回収した旧手形債務が消滅する理由を更改に求めることも考えられるが,  
282 13行目 不当だからである。 不適当だからである。  
285 6行目 裏書人と被裏書人 被裏書人と裏書人  
295 2行目 疏明 疎明  
309 9行目 除権判決 除権決定  
336 5行目 認むべき費用 認められる費用  


主要改訂箇所一覧





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