頁 |
場所 |
誤 |
正 |
刷 |
92 |
下から2行目,1行目 |
自己の氏,氏名または商号を使用して営業をすることを |
自己の商号を使用して営業または事業をすることを |
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93 |
下から2行目,1行目 |
昭和13年の商法改正の際に商法24条,会社法354条とともに名板貸に関する商法14条が新設された。 |
昭和13年の商法改正の際に商法42条(現24条),同262条(現会354条)とともに名板貸に関する商法23条(現商14条)が新設された。 |
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94 |
4行目,8行目 |
名義 |
商号 |
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94 |
12行目〜18行目 |
使用許諾の対象となるのは,自己の氏,氏名または商号であるが,……名板貸の成立を認めた判例がある(最判昭34・6・11民集13巻6号692頁)。 |
平成17年改正前の商法23条は,使用許諾の対象を「自己の氏,氏名又は商号」としていた。そのため,「金森製材組合」の商号で木材業をしていた金森氏が他人に「金森木材」の商号で営業することを許諾したのは,自己の氏の使用許諾に当たるとして名板貸の成立を認めた(最判昭34・6・11民集13巻6号692頁)。改正後の商法14条は,使用許諾の対象を「自己の商号」に限定した。 |
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94 |
下から3行目 |
名板貸人および名板借人の商人性の問題がある。 |
名板貸人の商人性の問題があった。 |
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94 |
最終行 |
説かれている |
説かれていた |
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95 |
5行目 |
見解もある |
見解もあった |
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95 |
5行目〜7行目 |
いずれにしても,名義貸人として……説くべきであろう。 |
名板貸人の商人性に関する議論は,平成17年の商法改正によって決着した。改正前の商法23条は「自己の氏,氏名又は商号を使用して営業をなすことを他人に許諾したる者は」と表現されていたために,名板貸人の商人性が議論されたが,平成17年の改正法後の商法14条は「自己の商号」の使用を「他人に許諾した商人」と想定し,名板貸人が商人である場合に適用されることを明確にした。 |
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96 |
2行目 |
非商人が名義貸人であるときは問題にされないが, |
(削除) |
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96 |
8行目 |
商法14条は, |
商法23条(現14条)は, |
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96 |
下から3行目〜最終行 |
名義貸責任は,名義貸人が商人でなく営業をしていない場合についても生ずるのであり,商人の場合にだけ別異に解すべき理由はない。たしかに |
(削除) |
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157 |
下から12行目 |
債務引受広告をした譲受人の弁済責任は, |
譲受人が債務引受広告をした場合の譲渡人の弁済責任は, |
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232 |
下から12行目 |
見解が分かれている。 |
条文からは明かではなかったために,見解が分れていた。 |
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232 |
最終行 |
とに分れるが,前説によるべきである。 |
とに分れていた。 |
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233 |
4行目〜8行目 |
ないであろう。相手方が非商人のときは,……総合的に判断すべきであろう。 |
ないであろうというのが本書の見解であった。平成17年の改正で同条に「商人間の売買」という語句が追加され,この議論は立法的に解決した。 |
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