商法総則・商行為法 第3版

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新法学ライブラリ  13

商法総則・商行為法 第3版

定価:
3,190
(本体:2,900円+税)
難易度:中級

発行日:2006年5月25日

発行:新世社

ISBN:978-4-88384-101-1

サイズ:上製A5

ページ数:368ページ

在庫:品切れ

内容詳細

商法総則・商行為法の定評ある基本書の最新版.平成17年の会社法制定,商法大改正に対応.商号(特に名板貸人),支配人,表見支配人,商号登記など,この改正に伴い商法総則と会社法総則とに共通して存在するようになった制度については,会社法総則をも含めて解説.

目次

I 総論

1 商法の意義
1.1 形式的意義の商法
1.2 実質的意義の商法
1.3 実質的意義の商法と形式的意義の商法との関係
1.4 商法の特色

2 商法の地位
2.1 商法と民法との関係
2.2 商法と経済法
2.3 商法と労働法

3 商法の形成と発展
3.1 ギルドの法としての商法
3.2 国家法としての商法の出現

II 商法総則

1 商事適用法規

2 商法の基本概念 ― 商人と商行為
2.1 商法の適用対象
2.2 商人の意義
2.3 商人資格
2.4 商人としての資格の終始

3 商行為の意義
3.1 商行為の定め方
3.2 絶対的商行為(商501条)
3.3 営業的商行為(商502条)
3.4 附属的商行為
3.5 準商行為

4 営業
4.1 営業の意義
4.2 営業能力
4.3 営業の自由とその制限
4.4 商人の営業上の名称(商号)
4.5 商業帳簿
4.6 営業の人的施設
4.7 営業の独立的補助者(代理商)
4.8 営業上の公示(商業登記)
4.9 営業所
4.10 客観的意義における営業

III 商行為法

1 商行為の通則
1.1 総説
1.2 商行為の営利性
1.3 商行為の代理と委任
1.4 商事契約の成立
1.5 商事債権の担保
1.6 商事債務の履行・時効

2 有価証券
2.1 種々の有価証券
2.2 有価証券の意義と特徴
2.3 有価証券に関する一般規定

3 商事売買
3.1 商事売買に関する特則
3.2 売主の供託権・競売権
3.3 買主の検査・瑕疵通知義務
3.4 確定期売買

4 交互計算
4.1 意義と経済的機能\r
4.2 交互計算の効力

5 匿名組合
5.1 匿名組合契約
5.2 匿名組合の特殊な利用例

6 仲立営業
6.1 仲立人
6.2 仲立人の義務
6.3 仲立人の権限と権利
6.4 当事者の報酬支払義務

7 問屋営業
7.1 問屋の意義と機能\r
7.2 問屋の権利義務
7.3 問屋の実行売買の効果
7.4 準問屋

8 運送営業
8.1 運送の意義と種類
8.2 物品運送
8.3 貨物引換証
8.4 相次運送
8.5 旅客運送

9 運送取扱営業
9.1 運送取扱人の概念
9.2 運送取扱人の権利・義務
9.3 相次運送取扱

10 倉庫営業
10.1 倉庫寄託契約
10.2 倉庫証券

11 場屋営業
11.1 場屋営業の意義
11.2 場屋の主人の責任

参考文献
索引


サポート情報

その他

正誤表


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「商法総則・商行為法 第3版」 サポートページ



■ 正誤表

田邊光政著「商法総則・商行為法 第3版」に誤りがございましたので,お詫びして訂正いたします.


場所
92 下から2行目,1行目    自己の氏,氏名または商号を使用して営業をすることを 自己の商号を使用して営業または事業をすることを  
93 下から2行目,1行目    昭和13年の商法改正の際に商法24条,会社法354条とともに名板貸に関する商法14条が新設された。 昭和13年の商法改正の際に商法42条(現24条),同262条(現会354条)とともに名板貸に関する商法23条(現14条)が新設された。  
94 4行目,8行目  名義 商号  
94 12行目~18行目  使用許諾の対象となるのは,自己の氏,氏名または商号であるが,……名板貸の成立を認めた判例がある(最判昭34・6・11民集13巻6号692頁)。 平成17年改正前の商法23条は,使用許諾の対象を「自己の氏,氏名又は商号」としていた。そのため,「金森製材組合」の商号で木材業をしていた金森氏が他人に「金森木材」の商号で営業することを許諾したのは,自己の氏の使用許諾に当たるとして名板貸の成立を認めた(最判昭34・6・11民集13巻6号692頁)。改正後の商法14条は,使用許諾の対象を「自己の商号」に限定した。  
94 下から3行目  名板貸人および名板借人の商人性の問題がある。 名板貸人の商人性の問題があった。  
94 最終行  説かれている 説かれていた  
95 5行目  見解もある 見解もあった  
95 5行目~7行目  いずれにしても,名義貸人として……説くべきであろう。 名板貸人の商人性に関する議論は,平成17年の商法改正によって決着した。改正前の商法23条は「自己の氏,氏名又は商号を使用して営業をなすことを他人に許諾したる者は」と表現されていたために,名板貸人の商人性が議論されたが,平成17年の改正法後の商法14条は「自己の商号」の使用を「他人に許諾した商人」と想定し,名板貸人が商人である場合に適用されることを明確にした。   
96 2行目  非商人が名義貸人であるときは問題にされないが, (削除)  
96 8行目  商法14条は, 商法23条(現14条)は,  
96 下から3行目~最終行  名義貸責任は,名義貸人が商人でなく営業をしていない場合についても生ずるのであり,商人の場合にだけ別異に解すべき理由はない。たしかに (削除)  
157 下から12行目  債務引受広告をした譲受人の弁済責任は, 譲受人が債務引受広告をした場合の譲渡人の弁済責任は,  
232 下から12行目  見解が分かれている。 条文からは明かではなかったために,見解が分れていた。  
232 最終行  とに分れるが,前説によるべきである。 とに分れていた。  
233 4行目~8行目  ないであろう。相手方が非商人のときは,……総合的に判断すべきであろう。 ないであろうというのが本書の見解であった。平成17年の改正で同条に「商人間の売買」という語句が追加され,この議論は立法的に解決した。  

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