家族法 第2版

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新法学ライブラリ  9

家族法 第2版

定価:
3,410
(本体:3,100円+税)
難易度:中級

発行日:2005年1月25日

発行:新世社

ISBN:978-4-88384-079-3

サイズ:上製A5

ページ数:496ページ

在庫:品切れ

内容詳細

人事訴訟法,児童虐待防止法,DV防止法等関連特別法の制定,施行および成年後見制度の経過に対応した新版.法科大学院での使用も想定して,判例の読み方,法的争点の把握,実務と理論の架橋,立法的課題などについて大幅な加筆を行い,重要論点の詳細な記述を加えて全面改訂を行った.図版,資料も一層充実させ,2色刷として更なる理解を配慮.

目次

序章1 家族法とは何か―その意義・機能・今日の課題
1. 家族法の意義
2. 家族法が果たしてきた役割
3. 家族法の課題

序章2 家族紛争の解決方法
1. 家事事件手続の原則と家庭裁判所
2. 家事事件手続
3. 離婚紛争の解決のプロセス
4. ドメスティック・バイオレンスに対する法的保護

I 親族法
1 婚姻の成立
1.1 婚姻の成立要件
1.2 婚姻の有効要件
1.3 婚姻障害事由(実質的な婚姻の成立要件)

2 婚姻の効力
2.1 夫婦としての地位に関する効果
2.2 夫婦財産制

3 離婚の成立
3.1 離婚法の目的
3.2 協議離婚
3.3 裁判離婚
3.4 有責配偶者の離婚請求

4 離婚の効果(1)―離婚給付
4.1 婚姻関係の終了
4.2 財産分与制度の沿革と意義
4.3 財産分与の内容
4.4 財産権としての財産分与請求権
4.5 財産分与と課税

5 離婚の効果(2)―子への配慮
5.1 親権者・監護者の決定
5.2 子の引渡請求
5.3 別居・離婚後の親子・家族の交流(面接交渉権)
5.4 養育費

6 婚外関係の法的処理―婚約・内縁・事実婚
6.1 婚外関係の法的規制
6.2 婚約
6.3 内縁
6.4 重婚的内縁と事実婚の扱い

7 実親子関係の発生(1)―嫡出推定制度
7.1 実親子関係の確定方法
7.2 嫡出推定
7.3 嫡出否認制度

8 実親子関係の発生(2)―認知制度と人工生殖
8.1 任意認知
8.2 強制認知
8.3 準正
8.4 人工生殖

9 養親子関係
9.1 養子制度の沿革と目的
9.2 養子縁組の成立
9.3 養子縁組の効果
9.4 養子縁組の無効・取消・離縁
9.5 特別養子縁組

10 子の保護―監護教育と財産管理
10.1 親権者
10.2 親権の内容
10.3 児童虐待と親権の規制
10.4 未成年後見
10.5 子どもの自己決定

11 高齢者への援助―成年後見と扶養
11.1 成年後見
11.2 扶養

12 氏名と戸籍
12.1 氏
12.2 名前
12.3 戸籍

II 相続法
13 相続法の概略と相続の原則
13.1 日本の相続法の特徴と相続の根拠
13.2 相続の開始
13.3 相続の原則
14 相続人の確定
14.1 相続権の剥奪
14.2 相続の選択―承認と放棄―\r
14.3 相続人の不存在

15 相続財産
15.1 相続財産の範囲
15.2 相続財産に属さない財産・権利
15.3 契約上の地位の承継
15.4 債務

16 相続財産の管理と取戻し
16.1 相続財産の管理
16.2 相続分の譲渡と取戻し
16.3 相続権の侵害と相続権回復請求権

17 具体的相続分
17.1 具体的相続分の意義
17.2 具体的相続分の算定(特別受益)
17.3 具体的相続分の修正(寄与分)

18 遺産分割
18.1 遺産分割の意義と方法
18.2 遺産分割の対象財産―債権・債務の帰属
18.3 協議による分割
18.4 調停・審判による分割
18.5 遺産分割の効果

19 遺言(1)―遺言の方式と効力
19.1 遺言の意義と遺言能力
19.2 遺言事項
19.3 遺言の方式
19.4 遺言の撤回
19.5 遺言の効力と解釈

20 遺言(2)―遺言による財産処分と遺言の執行
20.1 遺贈
20.2 「相続させる」旨の遺言
20.3 遺言の執行

21 遺留分(1)―遺留分権と遺留分減殺請求権―
21.1 遺留分制度の意義
21.2 遺留分権利者と遺留分の割合
21.3 遺留分額の算定
21.4 遺留分侵害と遺留分減殺請求

22 遺留分(2)―減殺請求と法律関係
22.1 遺留分減殺請求権の行使
22.2 遺留分減殺請求権の性質と効力
22.3 価額弁償
22.4 減殺後の法律関係(財産の分割手続)
22.5 遺留分減殺請求権行使の制限

練習問題解答のポイント

索引

事項索引

判例索引

サポート情報

その他

正誤表



「家族法 第2版」 サポートページ



■ 正誤表

二宮周平著「家族法 第2版」に誤りがございましたので,お詫びして訂正いたします.
場所
iii 12行目    忸じく怩じ 忸怩 2
ix 下から7行目    『離婚判例ガイド〔新版〕』(有斐閣,2005(刊行予定)) 『離婚判例ガイド〔第2版〕』(有斐閣,2005) 3
5 下から2行目  (民1ノ2) (民2) 3
38 1行目  2001年オランダでは, オランダ,ベルギー,カナダでは, 3
38 4行目  ベルギー,カナダ (削除) 3
38 14行目  ペアテ・シロタ ベアテ・シロタ・ゴードン 3
115 下から3,4行目 判例  最判平12[2000]・3・9判時1708号101頁 最判平12[2000]・3・9民集54巻3号1013頁 3
129 13行目 判例 大阪家審平5[1993]・12・12家月47巻4号44頁 大阪家審平5[1993]・12・22家月47巻4号45頁 2
132 21行目 判例 横浜家審平14[2002]・5・21家月54巻11号77頁 東京家審平14[2002]・5・21家月54巻11号77頁 2
133 12行目  関西大学法学論集52巻3号189頁 関西大学法学論集52巻3号(2002)189頁 2
137 下から13行目  法時75巻3号(2003)304頁 法時75巻13号(2003)304頁 3
147 10行目  (信山社,近刊) (信山社,2006) 3
154 12,13行目 判例  (最判平16[2004]・11・18平15(受)1943号現時点で未公表) (最判平16[2004]・11・18判時1881号83頁) 3
155 14行目  (信山社,2005) (信山社,2006) 3
183 17行目  Yは嫡出推定を受けない子であり, Yはもともと婚外子であり, 3
220 下から2行目  (民775,787,791 II, (民775,787,791 III, 3
223 1行目  (民4) (民5) 3
237 下から13行目  行為無能力者 行為制限能力者 3
238 未成年者に対する意見聴取義務の項目8段目  ×ただし,審判の場合は,15歳以上○(家審規54,70) ×ただし,審判・裁判の場合は,15歳以上○(家審規54,70,72,人訴32 IV) 3
241 下から2行目  (民7,11,14 I) (民7,11,15 I) 3
242 4行目  (民14 II) (民15 II) 3
243 下から11行目  民法18条参照。 民法19条参照。 3
245 下から4,5行目  (民11,11の2) (民11,12) 3
245 下から4行目  民法12条 民法13条 3
245 下から2行目  (民12I) (民13I,IV) 3
246 5行目  (民14,15) (民15,16) 3
246 11行目  (民16) (民17) 3
248 下から15行目  (民10,13,17) (民10,14,18) 3
271 戸籍の実例
妻梅子の出生
平成四拾壱年壱月八日 昭和四拾壱年壱月八日 3
281 相続法の概略図
遺贈の項目3行目
遺言分割方法 遺産分割方法 2
310 8行目  子2人の場合で, 子3人の場合で, 3
317 10行目  20年間共同生活を 25年間共同生活を 3
319 下から11行目  (商法672I) (商法676I) 3
320 14行目  (委任者または受任者,民653) (委任者または受任者,民653①) 3
331 最終行  総合的に検討すれば,占有 総合的に検討すれば,最判平8のような事情がない限り,占有 3
332 12行目  公平である。 公平である(なお最判平17[2005]・9・8平16(受)1222号は,相続開始から遺産分割までの間に共同相続財産である不動産から生じる賃料債権は,共同相続人が相続分に応じて分割単独債として確定的に取得するとした)。 3
352 8行目  【1】被相続人(母) 【1】被相続人(父) 3
378 下から8行目  (3人の子に与える (Y以外の3人の子に与える 3
390 9行目  最判平6[1994]・6・2家月47巻3号60頁 最判平6[1994]・6・24家月47巻3号60頁 3
397 10行目  (最判平9[1997]9・11・13民集51巻10号4144頁) (最判平9[1997]・11・13民集51巻10号4144頁) 2
457 7,8行目  減殺請求権の時効消滅を抗弁として主張できる 減殺請求権を抗弁として主張できる 3
465 右段21行目  第3遺言 第4遺言 3
472 左段5行目  相続人廃除の取消  ――廃除の取消 3
479 右段17,18行目  大阪家審平5・12・22家月47巻4号45頁 132,135 大阪家審平5・12・22家月47巻4号45頁 129,132,135 2
479 右段下から12行目  最判平6・6・2家月47巻3号60頁 390 最判平6・6・24家月47巻3号60頁 390 3
481 右段14行目  最判平12・3・9判時1708号101頁 115 最判平12・3・9民集54巻3号1013頁 115 3
482   右段5行目
横浜家審平14・5・21家月54巻11号77頁 132を削除
左段34行目
東京家審平14・5・21家月54巻11号77頁 132を挿入
2
482 右段下から1行目  最判平16・11・18平15(受)1943号 最判平16・11・18判時1881号83頁 3
482 右段最終行の下に加える    最判平17・9・8平16(受)1225号 332 3

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